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2018.04.12
設計課の東です。http://www.mbchouse.jp/staff/details_414.html
確認申請業務を担当しております。
着工前までに役所(民間審査機関もあります)に建築基準法に適合している事を確認しました
と行政から確認済証を取ります。(許可ではありません)
建築基準法は国民の生命、健康、財産の保護の為
建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めている法律です。
建築基準法は国の法律なのですが(当たり前ですが)
各行政に裁量があり取り扱いが異なる事があります。
例えばロフトや小屋裏収納についてなのですが、ロフト等にはその直下、
又は取り出しのある個所の階の1/2以下の面積かつ天井高さ1400以下とゆう規定があります。
これは変わらないのですが、異なるのがロフト等への階段の取り扱いです。
ある行政では固定階段を床面積に算入、更に1m以上の高さの階段は階段の規定も適用される、
なので例えば梯子を固定した場合階段の規定が適用されます。
(蹴上、踏面の寸法規定があり固定梯子は無理)
また、ある行政では固定階段は床面積不算入とし
階段の規定も適用されない。(個人的にはこの解釈でいいと思います)
ですので業務を行う際、この行政はどうだったかな?
とその都度確認したりしています。出来れば統一してもらえれば悩まずにすむのですが。
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