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2019.01.08

【新築住宅の税金あれこれ】④ 住宅ローン控除について

おはようございます。
西郷どんロス中の中島です。
皆さん年末年始はゆっくり休めましたか。
昨年、新築された方、夢のマイホームでのお正月はいかがでしたでしょうか。
残念ながら仕事も本格的にスタートして正月ボケと戦っている方も多いのではないでしょうか。

さて、今回の【新築住宅の税金あれこれ】ですが、住宅ローン控除についてのお話です。
住宅ローン控除、住宅ローン減税など色々な呼び方をされていますが、正式名称は『住宅借入金等特別控除』といいます。



年末調整の時期に色々書類に社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除、地震保険料控除、扶養控除、配偶者控除などなど様々な控除を見聞きしたり記入したりするかと思いますが、大きく分類を分けると『所得控除』『税額控除』に分けられます。

■所得控除とは
一定の条件を満たした場合に(基礎控除を除く)、所得額から一定の金額を控除、差引くことができる制度のことで、所得控除額が大きいほど課税所得(課税対象額)が少なくなりますので、その結果、税額も少なくなるのです。

■税額控除とは
税額控除とは、一定の条件を満たす場合に、税額(課税対象額×税率で算出された税額)から、直接一定の金額を控除、差引くことができる制度のことで、私たちにもっとも身近な税額控除は住宅ローン控除です。税額から直接金額が控除されるので減税効果がとても大きいですね。住宅ローン控除適用期間は、うれしいことに大抵の方が所得税がほぼ控除されるので年末調整時の還付が大きくなりますが、適用期間が終わると年末調整還付金もガクンと落ちてしまいます。

その税額控除の『住宅ローン控除』についての概要ですが。

■住宅ローン控除(住宅ローン減税)とは
個人の方が住宅を新築したり、新築または中古住宅を購入したり、現在住んでいる住宅の増改築をした際に、金融機関などから返済期間10年以上の融資(ローン)を利用して購入、または住宅を増改築(リフォーム)した場合に、下記要件を満たせば、原則「最長10年間」年末のローン残高に応じて所得税が軽減、還付される制度のことです。また期間については消費税率10%への引き上げに伴い支援策の一つとして3年延長となっております。

■控除が受けられる住宅の要件(新築住宅の場合)
①住宅を新築、または新築住宅を取得し、平成33年12月31日までにその住宅を自己の居住の用に供すること。
②工事完了の日または取得の日から6ヶ月以内に、自己の居住の用に供すること。
③床面積が50㎡以上であること。
④居住用と居住用以外の部分(店舗など)があるときは、床面積の2分の1以上が居住用であること。(この場合は居住用の部分のみが控除の対象)


■控除される金額
(算式)年末借入金残高 × 控除率 =ローン控除額
控除対象借入限度額:4000万円
控除率1%
控除期間10年間
所得税の最大控除額:400万円
住民税の控除限度額:所得税の課税総所得金額等の合計額×7%(最高 年136,500円)
※所得税から控除しきれない場合は上記記載の通り、翌年の住民税から控除します。

■控除を受けるための手続
住宅ローン控除の適用を受けるためには、居住した最初の年は翌年に確定申告書を提出します。控除を受ける金額の計算明細書のほか、添付書類を確定申告に添えて税務署に提出しなければなりません。サラリーマンの方であれば、所得税が毎月のお給料から天引きされていますので、確定申告で住宅ローン控除分を差し引いた税額を計算しなおし、払いすぎた分の税額が還付されることになります。

次の年以降は「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を勤務先に提出することで、年末調整で給与の支払いと同時に戻ってくることになります。給与所得者以外(個人事業主など)の方は税務署に必要書類を添付した確定申告書を提出してください。
 

■添付書類

  • 借入金の年末残高証明書:金融機関より取得
  • 土地や建物の登記事項証明書:法務局にて取得
  • 工事請負契約書の写し:施工業者
  • 売買契約書の写し:不動産業者
  • 住民票:市役所など
  • 源泉徴収票:勤め先
  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書:税務署

■申告期間
2019年(平成31年)については、
2月18日(月)~3月15日(金)が確定申告の期間・期限になります。

申告書の提出先は、各税務署になりますが。上記期間はかなり多くの人が申告にくるので、上記期間のみ特別会場を別途設けて申告受付会場とする税務署も多いです。
ちなみに鹿児島市は鴨池新町の自治会館が特別受付会場となります。
例年、期限が近くなるとかなり混み合い、待ち時間もかなり長くなってしまいますので、出来るだけ早めの申告をおすすめします。

【鹿児島税務署申告会場案内はこちら】

住宅ローン控除やその他税金の事、資金の事で疑問や相談事がある場合は、是非毎月開催のライフプラン相談会にご予約下さい。
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