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2018.12.22

住宅購入での消費税8%と10%の違い・・・①

こんにちは!住宅営業部の那須です。

もうすぐクリスマスですね!今年は24日が振替休日の為、ご家族揃ってクリスマスイブを

迎えられる方が多いのではないでしょうか?

私もMBCハウスのサンタクロースこと安田先輩から、なにかプレゼントがもらえないかとワクワクしております!



さて、今回から2019年10月1日から始まる「消費税10%」時代に向けて、

現在の8%と10%の時では住宅購入にあたりどのような変化があるかをご説明します。




今回はまず、「住宅購入の際にいつから消費税10%が適用になるか?」という点です。

金額の大きい住宅購入の場合には「経過措置」というものがあります。

簡単に言いますと、「ある条件を満たせば消費税は8%のままでいいですよ~」ということです。

その条件とは、

①住宅の引き渡しが2019年9月30日までに完了すれば消費税は8%





②住宅の引き渡しが2019年10月1日以降でも、請負契約が2019年3月31日までに完了すれば消費税は8%





つまり、2019年3月31日までにどこかのハウスメーカーや工務店で請負契約を結んでおけば消費税は8%

2019年4月1日以降に請負契約を結んだ場合は、2019年9月30日までに引き渡しを受けないと消費税は10%になってしまいます。

ただし、注文住宅の木造の場合はどうしても完成までに時間がかかります。

打合せの時間や工期を考えると半年という時間は非常にタイトですので、

消費増税のために慌てて話をすすめ、家が完成した後に後悔することがないように

いまの時期からゆとりを持って住まいづくりのご計画をすることをオススメします!

次回は、消費税10%の時で変わる「住宅購入時の補助金関係」についてお話します。


 
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